同居対応を目的としたリノベーションで税金はおさえられる!リノベーション前に知っておきたい知識をご紹介
三世代同居住宅は、共働きで子育てに余裕のない夫婦や、高齢になる親の介護に備えている人にとって多くのメリットがあります。こうした三世代が同居する住宅を、同居対応住宅といいます。同居対応にリノベーションすると、様々な減税の恩恵を受けることができます。
どのような減税制度があるのか、減税の対象となる工事内容や適用条件などについて説明していきますので、リノベーションで同居対応を考えていらっしゃる方は、ぜひ参考になさってください。
物件探しから設計・施工、インテリアまでをワンストップで手掛けるnuリノベーション(株式会社ニューユニークス)のスタッフ。
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同居対応を目的としたリノベーションの減税制度とは?
同居対応のために行うリノベーションへの減税制度は、国土交通省が策定したもので、大きく分けて投資型減税とローン型減税の2種類があります。それぞれについて説明しましょう。
投資型減税
条件を満たす同居対応のリノベーションを行なった場合に、所得税が1年間減税(投資型)されます。この減税は、住宅ローンの有無にかかわりなく利用することが可能です。
減税対象費用は250万円を上限とし、その10%まで所得税が減税されます。また、ほかのリノベーションによる投資型減税と併用することもできます。それに伴い、減税対象費用も加算されます。
例えば、省エネ工事、耐震工事、バリアフリー工事も合わせて行った場合、リノベーションでの減税対象費用は最大950万円になり、その10%まで所得税が1年間減税されます。
ローン型減税
返済期間が5年以上のローンを組んで、条件を満たす同居対応のリノベーションを行なった場合に、所得税が5年間減税(ローン型)されます。
減税対象費用は250万円を上限とし、ローンの年末残高の2%です。同居対応以外のリノベーション費用については1%です。
投資型減税、ローン型減税ともに適用期間が定められており、数年ごとに適用期間が更新されます。この際に、条件などが改訂される場合があります。
同居対応リノベーションで減税制度を受けるための条件とは
同居対応のリノベーションで、投資型減税またはローン型減税を受けるための条件には次があります。
(1) 同居対応のリノベーションとして、ほかの世帯と同居している住宅に必要であって、世帯を増加させるための増築、改築、修繕、模様替えの工事であること。
(2) 次のいずれかの工事に該当する同居対応のリノベーションであること。
・キッチンの増設(ミニキッチンでも可能。ただしキッチンもあること)
・浴室を増設する(シャワー専用浴室でも可能。ただし浴槽のある浴室もあること)
・トイレを増設する
・玄関を増設する
キッチン、浴室、トイレ、玄関の4設備うち、同居対応のリノベーションによって2か所以上ある設備が複数あるようになる必要があります。
例えば、キッチン、浴室、トイレ、玄関が1か所しかない場合に、キッチンだけを増設しても減税となりませんが、キッチンとトイレの2か所を増設すると減税の対象となります。
トイレがはじめから2か所あって、キッチンを増設した場合も2か所以上ある設備が複数になるので、減税の対象となります。
投資型減税またはローン型減税の詳細については次のホームページを参照してください。
同居対応改修に関する特例措置(国土交通省)
多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)(国税庁)
借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)(国税庁)
住宅リフォーム推進協議会 リフォームの減税制度
リノベーションにかかわる減税制度、どこに相談すれば良いか迷ったらどうすればいい?
ここまで、同居対応のリノベーションに関係した減税制度について説明してきました。減税制度には、ローンが関係しない投資型減税と、ローン残高が対象となるローン型減税の2種類があります。
どちらも減税の適用には条件がありますが、利用できれば費用を確実に抑えることができますので、同居対応のリノベーションでは積極的に利用したほうがよいでしょう。
nuリノベーション(以下nu)では、お客様とのヒアリングに重点を置いております。充分な時間をヒアリングに割くことによって、お客様とnuで同じイメージの共有が可能となります。リノベーションに関係する減税制度についても、nuまでご相談ください。
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