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  • リノベーションをすることで得られるお得なメリットとは?補助金や減税などの優遇制度について徹底解説!
更新日 2019.2.18

リノベーションをすることで得られるお得なメリットとは?補助金や減税などの優遇制度について徹底解説!

近年、世代を問わず人気が急上昇しているのがリノベーションです。高い機能性や省エネ性などを兼ね備えた、自分だけの個性豊かな家を手に入れられるだけでなく、さまざまな補助金制度や減税措置を受けることができるのをご存知でしょうか?

この記事では、これからリノベーションしようと考えている方や、リノベーションに興味があるけれど、なぜ人気があるのか疑問に思っている方に向けて、リノベーションすることで得られるメリットをたっぷりご紹介していきます。

著者

[著者]

nu編集部

[著者]

nu編集部

物件探しから設計・施工、インテリアまでをワンストップで手掛けるnuリノベーション(株式会社ニューユニークス)のスタッフ。
著者の詳しいプロフィールはこちら


 

1.一定条件を満たしたリノベーションを行うことで受けられる優遇制度とは?

リノベのアレコレ「リノベーション 補助金 減税」01

リノベーションをすることで、さまざまな補助金や減税といった優遇措置を受けることができます。まずは、その代表的なものをご紹介していきます。

 

[ 1-1.リノベーションによって受けられる優遇制度①所得税控除・減税 ]

 
所得税の控除や減税といった優遇措置が受けられるのは、リノベーションの大きな魅力のひとつと言えます。

所得税の控除
その年の1月1日〜12月31日までの所得を合計し、翌年の確定申告によって算定されるのが所得税です。リノベーションをした際、一定の条件を満たすことで所得税の控除を受けることができます。リノベーションに関わる所得税の控除には大きく「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」があります。

固定資産税の減額
毎年1月1日時点で土地や建物などを所有している方に対して課税されるのが、固定資産税です。一定の要件を満たしたリノベーションを行ったとき、その住宅にかかる固定資産税の減額措置を受けることができます。

贈与税の非課税措置
1月1日〜12月31日までの間に、別の個人から財産を贈与されたといった場合にかかってくるのが贈与税です。平成27年1月1日以降にリノベーションのために住宅を取得したなど贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となります。

登録免許税の軽減
不動産の登記といった手続きに対して課税されるのが、登録免許税と呼ばれるものです。一定の要件を満たしてリノベーションされた住宅を個人が取得して居住する場合、取得から1年以内に登記を済ませることで「移転登記」にかかる登録免許税が軽減されます。

不動産取得税の特例措置
リノベーション業者や住宅再販事業者などが中古住宅を買い取り、リノベーションを行った後、個人に譲渡(販売)する際に不動産取得税が発生します。一定の要件を満たしたリノベーションを行った場合、不動産取得税が軽減されるという特例措置を受けることができます。

 

[ 1-2.リノベーションによって受けられる優遇制度②国や自治体からの補助金 ]

 
所得税の控除や減税といった優遇制度以外に、自治体からの補助金を受けることができるのも、リノベーションが人気となる理由のひとつとなっています。補助金を交付してもらうために満たすべき要件、申請期間や交付のタイミング、限度額、適用されるリノベーションの内容などは、自治体ごとに細かく決められています。
なお、全ての自治体がリノベーションに関わる補助金制度を設けている訳ではありませんのでご注意ください。まずはリノベーションする住宅の住所を管轄する自治体に、確認されることをおすすめします。

 

[ 1-3.補助金や減税制度が受けられるリノベーションはどのような工事が対象となる? ]

 
具体的に、どのようなリノベーションを行えば補助金や減税といった優遇措置を受けることができるのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか?
補助金や減税といった優遇措置の対象となるリノベーションは、

「耐震リノベーション」
「バリアフリーリノベーション」
「省エネリノベーション」
「3世代同居対応のためのリノベーション」
「長期優良住宅化リノベーション」

の5種類です。

それぞれ、一定の要件を満たしたリノベーションを行うことで、優遇措置を受けられる場合があります。ただし、対象となるリノベーションやその他の要件、他の減税措置との併用の可否などは決められています。特に補助金関係は、工事が着工する前に申請するというのが基本です。事前に資料を読んだり、リノベーション業者に確認したりしておきましょう。

 


 

2.減税や補助金などの優遇制度が受けられるリノベーションの工事条件を知っておこう!

リノベのアレコレ「リノベーション 補助金 減税」02ここでは、減税や補助金といった優遇制度を受けることができるリノベーション工事の条件を詳しくご紹介していきます。

 

[ 2-1.耐震リノベーション ]

 
住宅の耐震補強工事で減税されるケース
まずは、耐震リノベーションで減税されるケースをご紹介します。耐震リノベーションでは所得税(投資型減税)が最大25万円控除されるほか、固定資産税が2分の1になる軽減措置が受けられます。

【工事の種類】
・現行の耐震基準に適合するためのリノベーション

【所得税控除の対象となる工事と受けるための要件】
・現行の耐震基準に適合するリノベーション工事であること
・自分自身が居住するための住宅であること
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること

【固定資産税減税の対象となる工事と受けるための要件】
・現行の耐震基準に適合するリノベーション工事であること
・リノベーション工事費用が50万円を超えていること
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

 
住宅の耐震補強工事で補助金が受け取れるケース
すでにお伝えしたように、補助金については自治体ごとに要件や金額などが異なります。ここでは、いくつか例を挙げてご紹介します。なお、以下でご紹介する例は、すでに募集期間が過ぎているものもありますので、あくまで一般的な実績や実例として参考にしてください。

【兵庫県豊岡市】
家全体を耐震改修する場合は最大で130万円、部分的な耐震改修でも最高30〜80万円の補助金が交付されます。さらにリノベーションを同時に行えば最大でプラス30万円、トータルすると、最大で160万円といった補助金を受けることができます。

【和歌山県和歌山市】
旧耐震基準に基づいて建築された住宅で、かつ耐震リノベーション工事完了前などの要件を満たした場合、リノベーション工事費用の5分の1までを、10万円を上限に補助してくれます。

【富山県富山市】
建物の過半が旧耐震基準によって建築された木造住宅の耐震リノベーションにおいて、リノベーション工事費用に3分の2を乗じて得た金額を、60万円を上限に補助してくれるというものです。

【愛知県田原市】
旧耐震基準に基づいて建築された木造住宅の耐震リノベーションにおいて、要件を満たした場合、リノベーション工事費用の実費または耐震診断の判定結果に基づいて定められている90〜130万円の補助額の上限いずれか少ない額を補助してくれるというものです。

【千葉県八街市】
耐震診断に最大8万円まで、耐震改修に最大40万円(設計費4万円、工事費30万円、管理費6万円がそれぞれ上限)まで、その他の10万円を超えるリノベーションに対しては最大10万円までの補助金を交付してくれます。

 

上記は一例ですが、このように多くの自治体が耐震リノベーションに対する補助金制度を行っています。基本的には旧耐震基準によって建築された木造住宅が対象となります。その他の要件や金額などは自治体ごとに異なりますので、活用したいと思っている方は、事前に自治体の担当窓口に確認しておきましょう。

 

[ 2-2.バリアフリーリノベーション ]

 
バリアフリーリノベーションで減税されるケース
次にバリアフリーリノベーションで減税されるケースです。バリアフリーリノベーションでは、所得税(投資型減税最大20万円、ローン型減税最大62.5万円)の控除と、固定資産税3分の1の減額が受けられます。

【工事の種類】
①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの新設
⑥段差解消
⑦出入り口(戸)の改良
⑧床材を滑り防止用に取替

【投資型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記①〜⑧いずれかに該当するリノベーション工事であること
・標準的なリノベーション工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・併用住宅の場合、居住部分の工事費用が全体の2分の1以上であること
・A:50歳以上、B:要介護または要支援認定者、C:障がい者、D:65歳以上の親族またはBおよびCいずれかの親族と同居している者が自ら所有、居住すること
・併用住宅の場合、居住部分が床面積の2分の1以上であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上あること

【ローン型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記①〜⑧いずれかに該当するリノベーション工事であること
・対象工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・併用住宅の場合、居住部分の工事費用が全体の2分の1以上であること
・A:50歳以上、B:要介護または要支援認定者、C:障がい者、D:65歳以上の親族またはBおよびCいずれかの親族と同居している者が自ら所有、居住すること
・併用住宅の場合、居住部分が床面積の2分の1以上であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上あること

【固定資産税減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記①〜⑧いずれかに該当するリノベーション工事であること
・対象工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・A:65歳以上、B:要介護または要支援認定者、C:障がい者のいずれかの者が居住する住宅であること
・併用住宅の場合、居住部分が床面積の2分の1以上であること
・工事後の床面積が50㎡以上あること
・新築された日から10年以上経過した住宅であること

 
バリアフリーリノベーションで補助金が受け取れるケース
前項でご紹介した①〜⑧のようなリノベーションを行った場合、自治体からの補助金が受けられるケースがあります。要件や対象工事、補助額、申請のタイミングなどは自治体ごとに異なります。おおよそですが、補助率は10〜90%程度とされており、補助額は10〜30万円程度がひとつの目安となります。なお、自治体からの補助金とは別に「介護保険」を通して受け取ることができる補助金もあります。20万円までの工事費用の最大9割、つまり18万円まで補助を受けることができます。その場合、ケアマネージャーに住宅改修理由書を作成してもらうといったことも必要になってきます。

 

[ 2-3.省エネリノベーション ]

 
省エネリノベーションで減税されるケース
省エネ性能を向上させるためのリノベーションで減税されるケースです。所得税(投資型減税最大25〜35万円、ローン型減税最大62.5万円)の控除と、固定資産税3分の1の減額が受けられます。

【工事の種類】
①全ての窓の断熱工事
②床、天井、壁の断熱工事
③太陽光発電システム設置工事
④高効率な空調機器と給湯器、太陽熱利用システムの設置工事

【投資型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・①または①と併せて行う②③④のリノベーション工事であること
・平成28年省エネ基準相当に適合すること
・標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること(③④含む)
・併用住宅の場合、居住部分の工事費用が全体の2分の1以上であること
・自分が所有、居住する住宅であること
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡を超えていること

【ローン型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・①または①と併せて行う②のいずれかのリノベーション工事であること
・平成28年省エネ基準相当に適合すること
・工事後の断熱等性能等級が一段階相当以上向上すること
・工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること(③④含まない)
・併用住宅の場合、居住部分の工事費用が全体の2分の1以上であること
・自分が所有、居住する住宅であること
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡を超えていること

【固定資産税減税の対象となる工事と受けるための要件】
・①または①と併せて行う②のいずれかのリノベーション工事であること
・平成28年省エネ基準相当に適合すること
・工事費用から補助金を控除した額が50万円を超えていること(③④含まない)
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・工事後の床面積が50㎡を超えていること
・平成20年1月1日以前から所在する住宅であること

 
省エネリノベーションで補助金が受け取れるケース
省エネリノベーションの中でも最も代表的なのが、いわゆる「断熱リノベ」と呼ばれるものです。15%以上の省エネ効果がある断熱性能の高い建材や窓などを設置したり、家庭用蓄電池などを設置したり、といった一般的な断熱リノベに加えて、高断熱パネル、潜熱蓄熱建材、調湿建材といった次世代建材を取り入れたリノベーションも対象となります。

一般的な断熱リノベでは対象工事費用の3分の1までを戸建て120万円、集合住宅15万円を上限に補助してくれます。また次世代建材を用いたリノベーションでは、対象工事費用の2分の1までを戸建て200万円、集合住宅125万円を上限に補助してくれます。

 

[ 2-4.同居対応のためのリノベーション ]

 

同居対応のためのリノベーションで減税されるケース
親、子、孫といった3世代同居を目的としたリノベーションで減税されるケースです。所得税(投資型減税最大25万円、ローン型減税最大62.5万円)の控除を受けることができます。

【工事の種類】
①キッチンの増設
②バスルームの増設
③トイレの増設
④玄関の増設

【投資型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記①〜④いずれかに該当するリノベーション工事であること
・標準的なリノベーション工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・キッチン、バスルーム、トイレ、玄関いずれかが2以上かつ複数あること
・自分自身が所有し、居住する住宅であること
・併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住部分であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上あること

【ローン型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記①〜④いずれかに該当するリノベーション工事であること
・対象となる工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・キッチン、バスルーム、トイレ、玄関いずれかが2以上かつ複数あること
・自分自身が所有し、居住する住宅であること
・併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住部分であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上あること

同居対応のためのリノベーションで補助金が受け取れるケース
3世代同居を目的としたリノベーションで補助金を受け取るには、リノベーション後にキッチン、バスルーム、トイレ、玄関が2つ以上、かつ複数箇所あることが要件となります。
キッチンのみ2箇所、バスルームのみ2箇所といった場合は対象とならないため、ご注意ください。

 

[ 2-5.長期優良住宅化リノベ―ション ]

 
長期優良住宅化リノベーションで減税されるケース
最後に、長期優良住宅化リノベーションで減税されるケースをご紹介します。省エネ性能の向上や住宅の長寿命化を目的としたリノベーションでは、所得税(投資型減税最大25〜50万円・ローン型減税最大62.5万円)の控除と、固定資産税3分の2の減額を受けることができます。

【工事の種類】
①小屋裏の換気性を向上させる工事(木)(S)
②天井に小屋裏の点検口を設置する工事(木)(S)
③通気構造などの外壁にする工事(木)
④バスルームや脱衣所の防水性を向上させる工事(木)
⑤住宅の土台の防腐工事またはシロアリを防ぐための防蟻工事(木)
⑥外壁に防腐、防蟻処理をする工事(木)
⑦床下の防湿性を向上させる工事(木)(S)
⑧床に床下の点検口を設置する工事(木)(S)
⑨軒や外壁に雨樋を設置する工事(木)
⑩地盤の防蟻工事(木)
⑪給排水管、給湯管の維持管理や交換の容易性を向上させる工事(木)(S)(R)
※(木)木造、(S)鉄骨造、(R)鉄筋コンクリート造

【投資型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記いずれかに該当するリノベーション工事であること
・一定の耐震または省エネ改修と併せて行うこと
・長期優良住宅の認定を受けていること
・改修した部分の劣化対策、維持管理、交換の容易性などが、増改築による長期優良住宅の認定基準に適合すること
・標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・自分自身が所有し居住する住宅であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上であること
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること

【ローン型減税の対象となる工事と受けるための要件】
・上記いずれかに該当するリノベーション工事であること
・一定の省エネ改修と併せて行うこと
・住宅ローン減税第1号〜第3号工事いずれかに該当すること
・長期優良住宅の認定を受けていること
・改修した部分の劣化対策、維持管理、交換の容易性などが、増改築による長期優良住宅の認定基準に適合すること
・工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・自分自身が所有し居住する住宅であること
・工事完了後6ヶ月以内に入居すること
・工事後の床面積が50㎡以上であること
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること

【固定資産税減税の対象となる工事と受けるための要件】
・一定の耐震または省エネ改修と併せて行うこと
・長期優良住宅の認定を受けていること
・工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えていること
・工事後の床面積が50㎡以上であること
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること
・耐震改修と併せて行った場合、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること、また、省エネ改修と併せて行った場合、平成20年1月1日以前から所在する住宅であること

 
長期優良住宅化で補助金が受け取れるケース
長期優良住宅化を目的としたリノベーションで受け取れる補助金は、一部、耐震リノベーション、省エネリノベーション、3世代同居対応のためのリノベーションと「対象工事」の部分で重複しているものがあります。その場合、原則として国からの補助金は併用できないことになっていますが「自治体が単独で行っている補助金制度」を利用する場合は、併用が可能なケースもあります。

ただし、自治体ごとに要件が異なるため、必ずしも併用できるとは限りません。国の補助金と併用できるかどうかについては、事前に自治体の担当窓口に確認しておくことをおすすめします。

 


 

3.リノベーションによって受けられる補助金や減税の優遇制度、注意点は?

リノベのアレコレ「リノベーション 補助金 減税」03
リノベーションすることで、さまざまな補助金や減税といった優遇措置を受けることができます。しかし、無事にそれらのメリットを享受するには、いくつかポイントを押さえておかなければなりません。ここでは、注意点をご紹介していきます。

補助金制度を利用するための申請期間
基本的に、リノベーション工事が着工する前、とりわけ業者と契約する前に申請を済ませておくという要件を掲げる自治体が多くあります。申請期間を誤ると、交付してもらえるはずの補助金を受けることができなくなってしまいますので、事前に入念に確認しておきましょう。

業者指定の有無
「同じ市区町村内の業者に依頼すること」を条件のひとつにしている自治体も少なくありません。安く施工してくれるからと遠方の業者に依頼してしまった場合、補助金を受け取れなくなってしまうことがあるため、やはり事前にしっかり確認しておきましょう。

住民税の滞納の有無
住民税の滞納がある場合、補助金交付の対象外となってしまう恐れがあります。うっかり納め忘れていないか、申請する前に確認しておきましょう。

補助金の上限額や期間
自治体が交付する補助金の中には、あらかじめ予算が決められているものが少なくありません。原則として申請順に交付することになるため、予算の上限に達してしまった場合、それ以降、その年度は補助金を受けられないこともあります。上限額や期間についても、自治体の担当窓口に確認しておくことをおすすめします。

このように、補助金を受け取るにはいくつかの注意点があります。申請期間を間違えてしまったり、申請してから問題が発覚したりすると、せっかくの補助金も受け取れなくなってしまう可能性があります。要件を満たせているか、条件はクリアできているか、念には念を入れてチェックしておきましょう。
 


 

4.補助金や減税以外にもリノベーションのメリットはたくさん!

リノベのアレコレ「リノベーション 補助金 減税」04
さて、ここまでリノベーションすることによって受けられるさまざまな優遇制度をご紹介してきました。こちらでご紹介しただけでも十分、リノベーションを行いことにメリットを感じていただけたのではないかと思います。しかし、リノベーションが人気なのは「補助金や減税があるから」という理由だけではありません。

例えば、子供の頃、家族みんなで暮らした田舎の実家はどうでしたか?
いわゆる古民家のような、昔ながらの日本特有の建築方法で建てられていたお宅も多いのではないでしょうか?実は、そうした古民家は、リノベーション市場でも特に人気があります。
古民家を耐震工事して蘇らせることで、昔ながらの日本家屋をさらに長寿命化でき、家族との思い出や面影とともに、いつまでも長く暮らしていけることでしょう。あるいは、古民家を近代風にリノベーションすれば、文字通り自分だけの個性豊かな住宅が完成します。

省エネ化を行った場合、太陽熱利用や蓄電といった設備を導入することによって、光熱費の大幅な削減にもつながるため、経済性もアップします。
3世代同居対応な住宅にリノベーションすれば、これまで進学や就職などで離れ離れになっていた家族がまた一堂に会することができ、顔を見ながら安心して末長く暮らすこともできます。もちろん、それらのリノベーションを組み合わせれば、家を「蘇らせられる」だけでなく「長く」「快適に」暮らしていくことも可能なのです。
何より、環境に良くないとされる「スクラップ・アンド・ビルド」が当たり前になっている現代の住宅市場において、リノベーションは「今あるモノ」に手を加えるだけですから、非常に環境に優しく、エコな住宅の選択肢と言えます。

このように、快適性、経済性、居住性といった部分だけでなく、目に見えない安心や感動、そしてエコなどを思う存分に感じながら暮らすことができるのが、リノベーションの大きな魅力であり、最大のメリットなのです。

 


 

5.nuリノベーションなら、減税や補助金に関するご相談も承ります!

リノベのアレコレ「リノベーション 補助金 減税」05
リノベーションをすることで受けられる補助金や減税といった優遇措置にはどういったものがあるのか、リノベーションのさまざまなメリットとともにご紹介してきました。

最後に、私たちnuリノベーション(以下nu)が持つ“3つの強み”について簡単にご紹介させていただきます。

強み①「100%オーダー型リノベーション」
リノベーションと一口に言っても、すでにリノベーション済みのマンション、定額制のパッケージ型リノベーション、そしてnuがご提供する100%オーダー型リノベーションがあります。住宅に抱く憧れや理想は、お客様一人ひとり異なります。nuは、間取りはもちろん設備も素材も全てゼロから創り上げることで、世界にたったひとつだけのお客様の空間を完成させます。

強み②「ヒアリングを重視した高いデザイン力」
徹底したヒアリングもnuの強みです。デザインや間取りといった基本的なことも重要ですが、もっと深い部分で、例えば「一日の中でもより多く時間を過ごす場所」「家族全員の利き手」「起床時間やよく食べる朝食」など、一見するとデザインと無関係に思えるようなことまでヒアリングします。そうしたさりげない部分こそが、住み心地、使いやすさ、快適さや利便性などにつながっていくからです。

強み③「高いリノベーションクオリティとオリジナリティ」
nuのスタッフは全て、自分が担当する分野にとどまらず物件探し、設計、施工、そしてアフターサービスにまで精通しているリノベーションのプロフェッショナルです。末長く暮らしていくことになりますので、一切の妥協も許さず、お客様の理想を私たちの理想と捉え、クオリティとオリジナリティにこだわった家づくりを心がけています。

なお、もちろん今回ご説明した補助金や減税についても、徹底的にヒアリングし、お客様のご希望に添えるよう尽力してまいります。どうぞお気軽に、そして遠慮なくご相談ください。
リノベーション市場は年々活性化しており、多くの方が、ご自身が理想とされる空間や暮らしを手に入れています。
リノベーションを検討されている方、まだ具体的ではないが興味があるという方はぜひ、nuにご相談ください。一緒に完成後の達成感を味わえることを楽しみに、スタッフ一同、お待ちしております。

 

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会社名

運営会社 株式会社ニューユニークス 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOT
TEL 03-5789-6870 
営業時間 10:00〜19:00 定休日 火曜日・水曜日

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