住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、正式名称を住宅借入金等特別控除といい、一定の住宅を購入したり、新築および増改築したりを10年以上の住宅ローンを使って行った場合、所得税が控除される制度です。耐震化など、特定の条件を満たした増改築のケースでは「特定増改築等住宅借入金等特別控除」が利用できます。
リノベーションのワンポイントアドバイス
[リノベーションで受けられる住宅ローン減税の内容と条件]
リノベーションで増改築を行った場合、または中古物件を取得してリノベーションを行った場合、次の金額を上限として年末のローン残高の1%が10年間控除される住宅ローン減税を受けることができます。
・中古物件の個人間売買の場合、20万円まで
・リノベーションの場合、40万円まで
中古物件を取得してリノベーションを行った場合は、合計で年末のローン残高の1%で最大60万円まで控除を受けることができます。住宅ローン減税を受けるうえで、必要となる利用者側の主な条件には次があります。
・年間の所得額が3,000万円以下
・ローンの返済期間が10年以上
・工事費用が100万円を超え、その50%以上が居住専用部分の費用である
・物件を取得した日から6カ月以内に住み、その年の12月31日まで住んでいる
住宅ローン減税を受けるうえで、必要となる物件側の主な条件には次があります。
・住宅の床面積が50平方m以上で、床面積の50%以上が居住専用
・中古物件取得の場合、取得した木造物件が築20年(マンションは25年)以下
・中古物件取得の場合、親族などからの取得や贈与による取得でない
[リノベーションで受けられる住宅ローン減税のその他の条件]
この住宅ローン減税は2021年12月31日までに居住した場合が対象です。還付される税金は所得税が対象ですが、それで不足する場合は住民税も対象となります。中古物件を取得してリノベーションを行う場合、次のいずれかの条件を満たしていれば、築年数の制限は受けません。
・耐震基準を満たすことが証明できる(耐震基準適合証明書や住宅性能評価証明書など)
・既存住宅売買瑕疵保険に加入している
住宅ローン減税を受けるには、税務署への提出書類が揃っていることが必要です。建築士が作成する証明書や、工事前に作成される書類も必要となりますので、設計や工事の依頼先にそれらの書類を用意してもらうようにしましょう。住宅ローン減税を受けるには、確定申告が必要です。給与所得者であればリノベーションを行った翌年のみ確定申告を行えば、その後の確定申告は不要です。
まとめ
住宅ローン減税は制度が複雑な面がありますが、必要な書類が揃っていて、記入内容に誤りなどがなければ大丈夫です。申請にあたってはリノベーション業者にアドバイスをもらうようにしてもよいでしょう。さらに詳しい点については、次のサイトで確認することができます。国税庁 中古住宅取得の場合(住宅借入金等特別控除)、国税庁 リノベーションの場合(住宅借入金等特別控除)せっかくの住宅ローン減税ですので利用しない手はありません。必ずしも分かりやすいとはいえませんが、ぜひ利用したい制度です。